税理士森大志が出演しています月刊企業実務のCMが好評です。
おかげ様で、視聴数17000を超えました。
ありがとうございます。
こちらから、ご覧になれます。
https://youtu.be/sxAAHSyz2E0
月刊企業実務は、企業の経理・税務・庶務・労務担当者の執務指針となる雑誌です。
見本誌も無料で貰えますので、お手に取ってご覧ください。
これからの激動の時代を乗り越えるには勉強が欠かせません。
やはり、勉強、勉強ですね!
リーマンショックから10年が過ぎ、次の危機を心配しています。
この危機をオールジャパンで乗り越えましょう。
そのためにみんなで知恵を出しましょう。
「がんばれ日本」
税理士森大志が所長の森大志税理士事務所は、日本を支える中小企業を支援しています。
ご相談は、こちらをクリックしてください。
2019年01月18日
2019年01月13日
新年明けましておめでとうございます!
新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
このブログをスタートさせたのは、リーマンショックの少し前でした。
何かがおかしいと思い情報発信したいとの想いでした。
そのリーマンショックから10年が過ぎ、その時と同じような危機感を持っています。
そんな思いを、今年は少しずつ書いていきます。
この危機をオールジャパンで乗り越えましょう。
そのためにみんなで知恵を出しましょう。
「がんばれ日本」
税理士森大志が所長の森大志税理士事務所は、日本を支える中小企業を支援しています。
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本年もよろしくお願いいたします。
このブログをスタートさせたのは、リーマンショックの少し前でした。
何かがおかしいと思い情報発信したいとの想いでした。
そのリーマンショックから10年が過ぎ、その時と同じような危機感を持っています。
そんな思いを、今年は少しずつ書いていきます。
この危機をオールジャパンで乗り越えましょう。
そのためにみんなで知恵を出しましょう。
「がんばれ日本」
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ご相談は、こちらをクリックしてください。
2018年11月13日
事務所移転しました!
今までの事務所がオーナーチェンジによる建替えのため、
下記に事務所を移転しました。
新事務所所在地
東京都豊島区東池袋5丁目50番6号栄第一ビル6階
電話番号、FAXは今まで通りです。
今後も皆様のご期待に応えられるように精進いたします。
よろしくお願いいたします。
下記に事務所を移転しました。
新事務所所在地
東京都豊島区東池袋5丁目50番6号栄第一ビル6階
電話番号、FAXは今まで通りです。
今後も皆様のご期待に応えられるように精進いたします。
よろしくお願いいたします。
タグ:事務所
2015年02月11日
今の自分があるのも恩師廣瀬正先生のおかげです!
2013年2月20日、丁度2年前です。
恩師、広瀬正先生に導かれるようにお通夜に行ってきました。
このブログでも記事にしました。
http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/article/62734997.html?1423653925
私が税理士として何とかやってこれたのも、広瀬正先生の教えがあったからです。
税を知れば知るほど、勉強すればするほど、その奥深さに打ちのめされそうになります。
ただ、忘れてならないのは「事実は何か」と言うことです。
テクニックなどではないのです。
その恩師廣瀬正先生の教え、「租税正義の実現」。
それは、私たち納税者を守ることでもあります。
やはり、私たちは勉強あるのみ。
皆様の健闘をお祈りいたします。
恩師、広瀬正先生に導かれるようにお通夜に行ってきました。
このブログでも記事にしました。
http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/article/62734997.html?1423653925
私が税理士として何とかやってこれたのも、広瀬正先生の教えがあったからです。
税を知れば知るほど、勉強すればするほど、その奥深さに打ちのめされそうになります。
ただ、忘れてならないのは「事実は何か」と言うことです。
テクニックなどではないのです。
その恩師廣瀬正先生の教え、「租税正義の実現」。
それは、私たち納税者を守ることでもあります。
やはり、私たちは勉強あるのみ。
皆様の健闘をお祈りいたします。
タグ:廣瀬正先生
2014年01月21日
森大志税理士事務所移転のお知らせ!
【森大志税理士事務所移転のお知らせ】
今年は、消費税が増税されます。
それに伴い、私たち中小企業には大きな影響が予想されます。
そこで、今まで以上に皆様のご要望にお応えするために事務所の体制を整えます。
1月22日、23日に事務所を移転します。
新事務所所在地
東京都豊島区東池袋1-48-10・25山京ビル325号
http://goo.gl/maps/iLggk
TEL 03-5954-9002
会議室、セミナールーム完備のビルに移転しますので、今まで以上により良いサービスのご提供ができるようになります。(電話番号、FAX番号は変わりません)
今後ともよろしくお願いいたします。
今年は、消費税が増税されます。
それに伴い、私たち中小企業には大きな影響が予想されます。
そこで、今まで以上に皆様のご要望にお応えするために事務所の体制を整えます。
1月22日、23日に事務所を移転します。
新事務所所在地
東京都豊島区東池袋1-48-10・25山京ビル325号
http://goo.gl/maps/iLggk
TEL 03-5954-9002
会議室、セミナールーム完備のビルに移転しますので、今まで以上により良いサービスのご提供ができるようになります。(電話番号、FAX番号は変わりません)
今後ともよろしくお願いいたします。
2013年12月25日
御礼・今年も数多くの執筆をさせていただきました!
今年は、次のような執筆をさせていただきました。
この場を借りまして、厚く御礼申し上げます。
【2013年の執筆】
月刊「会社法務A2Z」2013年2月号(2013年1月25日発売)
『企業が注意すべき印紙税の実務 』を執筆しました。
http://www.kaishahoua2z.com/pamphlet/houmu_vol69.php
A2Z は、第一法規 が発行する企業経営者、経営企画、法務、総務、財務経理などの経営スタッフ、弁護士、会計士、税理士向け月刊誌です。
美容師が作る美容師のためのWEBマガジン『美歴マガジン 』2013年5月29日創刊
税理士森大志のコンテンツ、「教えて!森先生」連載スタートしました。
今日現在、15本の記事を書きました。
納税通信 (エヌピー通信社 )2013年10月07日号執筆
『消費税増税に向けた社長さんの心構え「上・駆け込み需要の反動減を見据える」』を執筆しました。
納税通信 (エヌピー通信社 )2013年10月14日号執筆
『消費税増税に向けた社長さんの心構え「下・増税分の負担をどのように捉えるべきか」』を執筆しました。
『納税通信』はオーナー社長のための税金を堂々節税するノウハウ、税務調査対策が 満載の社長専用新聞です。
脱税・懺悔コラムは必見!同族中小企業独特の経費感覚や税務署の動きを社長目線で徹底解剖。
月刊「企業実務」2014年1月号(2013年12月25日発売)
『政府系金融機関の各種貸付の使い勝手をみる 』を執筆しました。
http://www.njh.co.jp/magazine/0201/
『企業実務』は、
経理・総務・人事部門の抱える課題を解決するために仕事をすすめるうえで必要な実務情報や具体的な処理の仕方を正確に、わかりやすく、タイムリーにお届けする月刊『企業実務』。経理・税務・庶務・労務の事務一切を一冊に凝縮。1962年の創刊以来、理論より実践を重んじ、“すぐに役立つ専門誌”を貫く『企業実務』は、事務部門の業務を全面的にバックアップ。
【2012年の執筆】
大蔵財務協会 の発行する『税のしるべ 』に連載。
「安売り競争はダメ〜低価格の仕組みを理解して経営に生かそう!」
(2012年1月9日号から3月26日号まで12回連載)
「週刊 税のしるべ 」は、中小企業のオーナーなどが知っておくべき税制改正など会社経営に欠かせぬ最新の情報や身近な税についての動向のほか、労務など企業経営にかかわるあらゆる情報や著名人によるコラムを満載しています。
納税通信(エヌピー通信社 )2012年1月16日号執筆、
「繁盛店を作るためのヒント」消費者の「価値観」を理解する!
エヌピー通信社 が発行する税理士向け新聞に「税理士新聞 」があります。
その平成24年4月15日号の記事を書きました。
顧問先に伝えたい会社のトレンド
「低価格でも利益が出る仕組みとは?」
仕事内容を分解して、手間や労働力を省く
「納税通信」第3238号2012年9月3日号、
『シニア市場を開拓せよ』
「ザ・タイガース再結成の意味」。
「納税通信」第3244号2012年10月15日号、
『シニア市場を開拓せよ・番外編』
「ジェネレーションギャップに対応する」。
【2011年の執筆】はこちら
http://ameblo.jp/tmblog/entry-10934026353.html
私は、すべてに全力投球しています。
今後ともよろしくお願いいたします。
この場を借りまして、厚く御礼申し上げます。
【2013年の執筆】
月刊「会社法務A2Z」2013年2月号(2013年1月25日発売)
『企業が注意すべき印紙税の実務 』を執筆しました。
http://www.kaishahoua2z.com/pamphlet/houmu_vol69.php
A2Z は、第一法規 が発行する企業経営者、経営企画、法務、総務、財務経理などの経営スタッフ、弁護士、会計士、税理士向け月刊誌です。
美容師が作る美容師のためのWEBマガジン『美歴マガジン 』2013年5月29日創刊
税理士森大志のコンテンツ、「教えて!森先生」連載スタートしました。
今日現在、15本の記事を書きました。
納税通信 (エヌピー通信社 )2013年10月07日号執筆
『消費税増税に向けた社長さんの心構え「上・駆け込み需要の反動減を見据える」』を執筆しました。
納税通信 (エヌピー通信社 )2013年10月14日号執筆
『消費税増税に向けた社長さんの心構え「下・増税分の負担をどのように捉えるべきか」』を執筆しました。
『納税通信』はオーナー社長のための税金を堂々節税するノウハウ、税務調査対策が 満載の社長専用新聞です。
脱税・懺悔コラムは必見!同族中小企業独特の経費感覚や税務署の動きを社長目線で徹底解剖。
月刊「企業実務」2014年1月号(2013年12月25日発売)
『政府系金融機関の各種貸付の使い勝手をみる 』を執筆しました。
http://www.njh.co.jp/magazine/0201/
『企業実務』は、
経理・総務・人事部門の抱える課題を解決するために仕事をすすめるうえで必要な実務情報や具体的な処理の仕方を正確に、わかりやすく、タイムリーにお届けする月刊『企業実務』。経理・税務・庶務・労務の事務一切を一冊に凝縮。1962年の創刊以来、理論より実践を重んじ、“すぐに役立つ専門誌”を貫く『企業実務』は、事務部門の業務を全面的にバックアップ。
【2012年の執筆】
大蔵財務協会 の発行する『税のしるべ 』に連載。
「安売り競争はダメ〜低価格の仕組みを理解して経営に生かそう!」
(2012年1月9日号から3月26日号まで12回連載)
「週刊 税のしるべ 」は、中小企業のオーナーなどが知っておくべき税制改正など会社経営に欠かせぬ最新の情報や身近な税についての動向のほか、労務など企業経営にかかわるあらゆる情報や著名人によるコラムを満載しています。
納税通信(エヌピー通信社 )2012年1月16日号執筆、
「繁盛店を作るためのヒント」消費者の「価値観」を理解する!
エヌピー通信社 が発行する税理士向け新聞に「税理士新聞 」があります。
その平成24年4月15日号の記事を書きました。
顧問先に伝えたい会社のトレンド
「低価格でも利益が出る仕組みとは?」
仕事内容を分解して、手間や労働力を省く
「納税通信」第3238号2012年9月3日号、
『シニア市場を開拓せよ』
「ザ・タイガース再結成の意味」。
「納税通信」第3244号2012年10月15日号、
『シニア市場を開拓せよ・番外編』
「ジェネレーションギャップに対応する」。
【2011年の執筆】はこちら
http://ameblo.jp/tmblog/entry-10934026353.html
私は、すべてに全力投球しています。
今後ともよろしくお願いいたします。
2013年02月21日
合掌、廣瀬正先生・租税正義の実現!
昨夜は、私の大学の恩師である廣瀬正先生のお通夜に
行ってきました。
本当に大往生と言ってもいい、私たちも見習いたい
最後でした。
享年98歳、老衰、天寿を全うされたのです。
廣瀬正先生が亡くなったのを知ったのも、まったくの
偶然でした。
私のホームページの検索キーワードで、
「広瀬正 税法 専修大」というのがあり、たまたま
調べたら、先生が亡くなったのを知ったのです。
嘘のような本当の話です。
先生に導かれたのかもしれません。
昨夜のお通夜に伺いご挨拶したら、遺族の方が驚いて
いました。
誰にも知らせていないのに、どうして分かったのかと。
本当にこんなことがあるのですね。
2008年2月22日(これも偶然か)にこのブログ
に書いた記事、
「租税正義の実現」をご覧ください。
ここから
「租税正義の実現」とは、私の恩師で大学の税法のゼミの指導教授だった廣瀬正先生の大学における最終講義のテーマでした。
廣瀬先生は、国税庁協議官(今の国税審判官)、東京地方裁判所書記官、税務署長を歴任され、大学教授になった方ですので、税の現場で様々な経験をされています。
その先生が、大学の最終講義に、このテーマを選ばれたのです。
私は、すでに卒業して社会人になっていたのですが、他のOBをさそって聴講に行きました。
その時は、「租税正義の実現」と言われても、理解できずわかりませんでしたが、廣瀬先生は社会正義と租税正義の話を一生懸命されていました。
そして、そのことは私の記憶から消えていたのですが、ある裁判をきっかけとして、廣瀬先生の「租税正義の実現」ということばが私の記憶によみがえったのです。
その裁判とは、武富士元専務の住所が国内か海外かで判断が分かれている1330億円の贈与税追徴課税の是非を問う裁判です。
裁判の検討は後日行いますが、この裁判は刑事裁判ではありません。
平成17年(行ウ)第396号贈与税決定処分取消等請求事件という税務署が行った贈与税決定処分の取り消しを求める裁判です。
犯罪とは「刑法その他の刑罰法規に規定する犯罪構成要件に該当する有責かつ違法な行為(大辞泉)」ですから、社会正義に反することは刑法などに規定があり処罰されます。
脱税も、不法に税の負担を逃れることですから犯罪ですが、この裁判は脱税の裁判ではありません。
私の解釈ですが、廣瀬先生が言いたかったことは、犯罪ではないが許すことのできない「租税回避」についてだと理解できるようになりました。
租税回避とは「形式的には合法的な行為であるが、経済的合理性を欠く行為を行い、その結果として税の負担を不当に回避又は軽減することです。」が通常では行わない行為を行い結果として、税を減らしたり納めないのですから好ましいことではありません。
(税理士森大志の税の考え方「脱税、租税回避と節税」参照)
この裁判では、一審の東京地方裁判所では元専務側の言い分が認められたのですが、二審の東京高等裁判所では国側の主張が認められ、1330億円の贈与税追徴課税が是と判断されました。
元専務の行った行為を「租税回避」と認定したのです。(上告したので、まだ結論は出ていませんのでご注意ください。また、税法の規定の範囲内で経済的合理性のある行為を行い結果として、税を軽減する節税を否定するものでもありません。)
(この裁判は、最高裁判所で元専務側の主張が認められました。)
言うまでもなく、税とは財産権の侵害ですから「課税の公平」「負担の公平」について守られなければ真面目に税金を納める人はいなくなります。
それは、国家の危機につながります。
ですから、廣瀬先生は「租税正義の実現」ということばにこだわっていたのだと、今になって気がついたのです。(本当に遅い!)
脱税という犯罪行為ではないが、許すことのできない「租税回避」を実質課税の原則などを適用して課税する。(当然になんでも適用できるものではありません。)
(税理士森大志の税の考え方「実質課税の原則とは」参照)
それが廣瀬先生のおっしゃっていた「租税正義の実現」だと、20年以上たってやっと理解できたのです。
廣瀬先生の教えが、税理士として仕事をするのにどんなに役に立っているかを考えますと、感謝に堪えません。
お礼のことばにかえて、皆様に恩師廣瀬正先生のお言葉をご紹介させていただきました。
本当にありがとうございました。
(確定申告の期間なのでご紹介させていただきました。また、古いことなので、私の記憶違いがあるかも知れません。その場合はどうかお許しください。)
ここまで
残念ながら、今日の葬儀には参列できませんが、
廣瀬正先生のご冥福を心からお祈りいたします。
合掌、廣瀬正先生。
行ってきました。
本当に大往生と言ってもいい、私たちも見習いたい
最後でした。
享年98歳、老衰、天寿を全うされたのです。
廣瀬正先生が亡くなったのを知ったのも、まったくの
偶然でした。
私のホームページの検索キーワードで、
「広瀬正 税法 専修大」というのがあり、たまたま
調べたら、先生が亡くなったのを知ったのです。
嘘のような本当の話です。
先生に導かれたのかもしれません。
昨夜のお通夜に伺いご挨拶したら、遺族の方が驚いて
いました。
誰にも知らせていないのに、どうして分かったのかと。
本当にこんなことがあるのですね。
2008年2月22日(これも偶然か)にこのブログ
に書いた記事、
「租税正義の実現」をご覧ください。
ここから
「租税正義の実現」とは、私の恩師で大学の税法のゼミの指導教授だった廣瀬正先生の大学における最終講義のテーマでした。
廣瀬先生は、国税庁協議官(今の国税審判官)、東京地方裁判所書記官、税務署長を歴任され、大学教授になった方ですので、税の現場で様々な経験をされています。
その先生が、大学の最終講義に、このテーマを選ばれたのです。
私は、すでに卒業して社会人になっていたのですが、他のOBをさそって聴講に行きました。
その時は、「租税正義の実現」と言われても、理解できずわかりませんでしたが、廣瀬先生は社会正義と租税正義の話を一生懸命されていました。
そして、そのことは私の記憶から消えていたのですが、ある裁判をきっかけとして、廣瀬先生の「租税正義の実現」ということばが私の記憶によみがえったのです。
その裁判とは、武富士元専務の住所が国内か海外かで判断が分かれている1330億円の贈与税追徴課税の是非を問う裁判です。
裁判の検討は後日行いますが、この裁判は刑事裁判ではありません。
平成17年(行ウ)第396号贈与税決定処分取消等請求事件という税務署が行った贈与税決定処分の取り消しを求める裁判です。
犯罪とは「刑法その他の刑罰法規に規定する犯罪構成要件に該当する有責かつ違法な行為(大辞泉)」ですから、社会正義に反することは刑法などに規定があり処罰されます。
脱税も、不法に税の負担を逃れることですから犯罪ですが、この裁判は脱税の裁判ではありません。
私の解釈ですが、廣瀬先生が言いたかったことは、犯罪ではないが許すことのできない「租税回避」についてだと理解できるようになりました。
租税回避とは「形式的には合法的な行為であるが、経済的合理性を欠く行為を行い、その結果として税の負担を不当に回避又は軽減することです。」が通常では行わない行為を行い結果として、税を減らしたり納めないのですから好ましいことではありません。
(税理士森大志の税の考え方「脱税、租税回避と節税」参照)
この裁判では、一審の東京地方裁判所では元専務側の言い分が認められたのですが、二審の東京高等裁判所では国側の主張が認められ、1330億円の贈与税追徴課税が是と判断されました。
元専務の行った行為を「租税回避」と認定したのです。(上告したので、まだ結論は出ていませんのでご注意ください。また、税法の規定の範囲内で経済的合理性のある行為を行い結果として、税を軽減する節税を否定するものでもありません。)
(この裁判は、最高裁判所で元専務側の主張が認められました。)
言うまでもなく、税とは財産権の侵害ですから「課税の公平」「負担の公平」について守られなければ真面目に税金を納める人はいなくなります。
それは、国家の危機につながります。
ですから、廣瀬先生は「租税正義の実現」ということばにこだわっていたのだと、今になって気がついたのです。(本当に遅い!)
脱税という犯罪行為ではないが、許すことのできない「租税回避」を実質課税の原則などを適用して課税する。(当然になんでも適用できるものではありません。)
(税理士森大志の税の考え方「実質課税の原則とは」参照)
それが廣瀬先生のおっしゃっていた「租税正義の実現」だと、20年以上たってやっと理解できたのです。
廣瀬先生の教えが、税理士として仕事をするのにどんなに役に立っているかを考えますと、感謝に堪えません。
お礼のことばにかえて、皆様に恩師廣瀬正先生のお言葉をご紹介させていただきました。
本当にありがとうございました。
(確定申告の期間なのでご紹介させていただきました。また、古いことなので、私の記憶違いがあるかも知れません。その場合はどうかお許しください。)
ここまで
残念ながら、今日の葬儀には参列できませんが、
廣瀬正先生のご冥福を心からお祈りいたします。
合掌、廣瀬正先生。
2012年01月04日
新年あけましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
森大志税理士事務所は、今日から今年の業務を開始
いたします。
昨年中は、多くの方々にお世話になりました。
ありがとうございました。
今年は、東京の豊島区池袋の税理士として、地元に
貢献したいと思っています。
本年も昨年同様よろしくお願いいたします。
平成24年1月4日
税理士 森 大志
森大志税理士事務所は、今日から今年の業務を開始
いたします。
昨年中は、多くの方々にお世話になりました。
ありがとうございました。
今年は、東京の豊島区池袋の税理士として、地元に
貢献したいと思っています。
本年も昨年同様よろしくお願いいたします。
平成24年1月4日
税理士 森 大志
2011年06月27日
月刊『会社法務A2Z』2011年7月号「東日本大震災後における企業の資金繰り」執筆しました
第一法規株式会社が発行する雑誌に、月刊『会社法務A2Z』が
あります。
月刊「会社法務A2Z」は、企業経営者、経営企画、法務、総務、
財務経理などの経営スタッフ、弁護士、会計士、税理士向け月刊誌。
会社法務の実務課題・対応方法などを的確に解説する
「法と経営をつなぐ実務誌」です。
集中企画として「大震災を乗り越える!」を2011年6月号
からスタートしています。
6月25日に2011年7月号が発売されました。
月刊「会社法務A2Z」2011年7月号(2011年6月25日発売)
<本書の内容 >
集中企画「大震災を乗り越える!」
特集 震災で見えてきた企業法務の問題点
緊急インタビュー 今こそ「法務」を強化する!
東日本大震災後における企業の資金繰り
どうする災害廃棄物 処理作業の現状と課題に迫る
会社税務 今だから知っておきたい債権管理・貸倒損失の実務
新連載 インド進出における法務の基礎知識
今回、ありがたいことに、
『東日本大震災後における企業の資金繰り』の
執筆を担当しました。
東日本大震災後の企業の資金繰りについて、中小企業の
経営状況、現行借入制度の説明、そして震災関連の資金繰り
支援施策の概要や利用のポイントを紹介しています。
出来るだけ分かりやすくをモットーに、6頁書きました。
企業の資金繰りを理解するには、最適だと思います。
ご興味のある方は、ぜひご覧ください。
今日も、いつもと違い税理士らしいこともやっている
と思ってくださる方も多いかもしれませんね。
私は、すべてに全力投球しています。
私は、東京の豊島区池袋で、
東京企業戦略塾という経営勉強会を開催しています。
私と一緒に勉強しましょう。
将来起業を考えている方にもおすすめです。
東京企業戦略塾についてのお問い合わせは、
日高デザイン・日高 又は
森大志 までお願いいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
(お願い)
励みになりますので、
「人気ブログランキング」(←ここです。)をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
また、税理士森大志が書いていますリンク集「税理士森大志の税の考え方」及び「税理士森大志の時代の流れを読む」も併せて読んでいただけると幸いです。
クリックすると、そのページに行きます。
このブログは、東京都豊島区池袋から発信しています。
お問い合わせは、森大志税理士事務所
mori@morikeieizeimu-c.netまでお気軽に!
起業戦略は「税理士森大志の起業戦略塾」!!
あります。
月刊「会社法務A2Z」は、企業経営者、経営企画、法務、総務、
財務経理などの経営スタッフ、弁護士、会計士、税理士向け月刊誌。
会社法務の実務課題・対応方法などを的確に解説する
「法と経営をつなぐ実務誌」です。
集中企画として「大震災を乗り越える!」を2011年6月号
からスタートしています。
6月25日に2011年7月号が発売されました。
月刊「会社法務A2Z」2011年7月号(2011年6月25日発売)
<本書の内容 >
集中企画「大震災を乗り越える!」
特集 震災で見えてきた企業法務の問題点
緊急インタビュー 今こそ「法務」を強化する!
東日本大震災後における企業の資金繰り
どうする災害廃棄物 処理作業の現状と課題に迫る
会社税務 今だから知っておきたい債権管理・貸倒損失の実務
新連載 インド進出における法務の基礎知識
今回、ありがたいことに、
『東日本大震災後における企業の資金繰り』の
執筆を担当しました。
東日本大震災後の企業の資金繰りについて、中小企業の
経営状況、現行借入制度の説明、そして震災関連の資金繰り
支援施策の概要や利用のポイントを紹介しています。
出来るだけ分かりやすくをモットーに、6頁書きました。
企業の資金繰りを理解するには、最適だと思います。
ご興味のある方は、ぜひご覧ください。
今日も、いつもと違い税理士らしいこともやっている
と思ってくださる方も多いかもしれませんね。
私は、すべてに全力投球しています。
私は、東京の豊島区池袋で、
東京企業戦略塾という経営勉強会を開催しています。
私と一緒に勉強しましょう。
将来起業を考えている方にもおすすめです。
東京企業戦略塾についてのお問い合わせは、
日高デザイン・日高 又は
森大志 までお願いいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
(お願い)
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また、税理士森大志が書いていますリンク集「税理士森大志の税の考え方」及び「税理士森大志の時代の流れを読む」も併せて読んでいただけると幸いです。
クリックすると、そのページに行きます。
このブログは、東京都豊島区池袋から発信しています。
お問い合わせは、森大志税理士事務所
mori@morikeieizeimu-c.netまでお気軽に!
起業戦略は「税理士森大志の起業戦略塾」!!
2011年06月22日
月刊税理2011年7月号 特集「宥恕規定の活用と立証ポイント」の記事執筆しました
株式会社ぎょうせい が発行する、税理士・会計専門家向け
税務・経営の総合誌に月刊『税理』があります。
東日本大震災を受けて、昨日発売の2011年7月号で、
「宥恕規定の活用と立証ポイント」が特集 されています。
宥恕規定(ゆうじょきてい)とは、私のブログ
「税理士森大志の税の考え方」でも紹介していますが、
税法上の特例を受ける条件にある添付書類等がない場合、
届出書の提出がない場合等において、税務署長がやむを
得ない事情があると認めるときは、後日提出してもその規定
の適用を認めるという規定です。
今回、ありがたいことに執筆させていただきました。
私が担当したのは、
『急死・傷病等の発生と宥恕規定』です。
国税通則法、同施行令、国税通則法基本通達、そして
判例などを基に説明しています。
出来るだけ分かりやすくをモットーに、10頁書きました。
ご興味のある方は、ぜひご覧ください。
今日は、いつもと違い税理士らしいこともやっている
と思ってくださる方も多いかも。
私は、すべてに全力投球しています。
今後ともよろしくお願いいたします。
(お願い)
励みになりますので、
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また、税理士森大志が書いていますリンク集「税理士森大志の税の考え方」及び「税理士森大志の時代の流れを読む」も併せて読んでいただけると幸いです。
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お問い合わせは、森大志税理士事務所
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起業戦略は「税理士森大志の起業戦略塾」!!
税務・経営の総合誌に月刊『税理』があります。
東日本大震災を受けて、昨日発売の2011年7月号で、
「宥恕規定の活用と立証ポイント」が特集 されています。
宥恕規定(ゆうじょきてい)とは、私のブログ
「税理士森大志の税の考え方」でも紹介していますが、
税法上の特例を受ける条件にある添付書類等がない場合、
届出書の提出がない場合等において、税務署長がやむを
得ない事情があると認めるときは、後日提出してもその規定
の適用を認めるという規定です。
今回、ありがたいことに執筆させていただきました。
私が担当したのは、
『急死・傷病等の発生と宥恕規定』です。
国税通則法、同施行令、国税通則法基本通達、そして
判例などを基に説明しています。
出来るだけ分かりやすくをモットーに、10頁書きました。
ご興味のある方は、ぜひご覧ください。
今日は、いつもと違い税理士らしいこともやっている
と思ってくださる方も多いかも。
私は、すべてに全力投球しています。
今後ともよろしくお願いいたします。
(お願い)
励みになりますので、
「人気ブログランキング」(←ここです。)をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
また、税理士森大志が書いていますリンク集「税理士森大志の税の考え方」及び「税理士森大志の時代の流れを読む」も併せて読んでいただけると幸いです。
クリックすると、そのページに行きます。
このブログは、東京都豊島区池袋から発信しています。
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起業戦略は「税理士森大志の起業戦略塾」!!
2011年03月12日
2011年02月21日
武富士元専務の贈与税訴訟について
武富士元専務の贈与税追徴課税の是非を問う裁判について、
最高裁判所の判決がでて結論が出ました。
1300億円を超える追徴課税の取り消しが確定したのです。
なんと、元専務に還付される金額は還付加算金を含めて
約2000億円に上ります。
一審の東京地裁では国が負けて、二審の東京高裁では国が
勝ちました。
それほど微妙な内容だったと思います。
私の記憶では、元専務の弁護士が『法の支配』という言葉を
言っていたのが気になっていました。
ウィキペディアによれば、
法の支配(ほうのしはい、英:Rule of Law)とは、専断的な
国家権力の支配を排し、権力を法で拘束するという英米法系の
基本的原理である。
この考え方は、日本国憲法にも取り入れられていると言われます。
法治国家と言う概念も、法の支配を前提としているのでしょう。
日本国憲法において、納税は国民の義務(第30条)とされて
いますが税は一方では財産権の侵害でもあります。
そこで、第30条は次のように規定されています。
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」
この法律で定めるところによりと言うことを明文化したのが、
第84条です。
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律
又は法律の定める条件によることを必要とする。」
課税要件を定めています。
税の理論では、「実質課税の原則」というものがあり、税の
実務では広く採用されています。
所得税の基本通達には次のような例が書かれています。
(抜粋)
第3章 所得の帰属に関する通則
法第12条《実質所得者課税の原則》関係
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12−1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する
者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の
権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが
明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者
であるものと推定する。
(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12−2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、
その事業を経営していると認められる者(以下12−5までに
おいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する
ものとする。
などが説明されています。
経済は生き物のように変動するので、経済事象に課税する
法律の整備が遅くなります。
税の実務では、法の隙間を埋めるように実質課税の原則が
使われているのです。
しかし、法治国家であれば租税法律主義は厳格に適用すべき
なのは言うまでもありません。
そのことは、国家権力から私たちを守ることでもあるからです。
最高裁は判決の補足意見で、
「一時的に国外に滞在しただけの長男が、無数の消費者
からの利息収入で得た巨額の財産を無償で受け継ぐこと
には違和感がある」と述べています。
法律上は課税できないが、割り切れないと言っているのです。
当たり前ですが、裁判所も法律に基づいて判断するしかないのです。
ただし、課税できないと言うことと、その行為に対する問題の
有無とは別なのは言うまでもありません。
確定申告中でもあり、税の問題として取り上げました。
本当に税は奥が深い。
もっともっと勉強しなければと思いました。
起業を応援いたします。
『税理士森大志の起業戦略塾』
ヤフーニュースから兄弟ブログ配信
『税理士森大志(もりたいし)のひとりごと』(上から11番目をクリックしてください)
Lisme(リスミー)でも紹介されています。
『税理士森大志(もいたいし)のひとりごと』(ありがとうございます)
最高裁判所の判決がでて結論が出ました。
1300億円を超える追徴課税の取り消しが確定したのです。
なんと、元専務に還付される金額は還付加算金を含めて
約2000億円に上ります。
一審の東京地裁では国が負けて、二審の東京高裁では国が
勝ちました。
それほど微妙な内容だったと思います。
私の記憶では、元専務の弁護士が『法の支配』という言葉を
言っていたのが気になっていました。
ウィキペディアによれば、
法の支配(ほうのしはい、英:Rule of Law)とは、専断的な
国家権力の支配を排し、権力を法で拘束するという英米法系の
基本的原理である。
この考え方は、日本国憲法にも取り入れられていると言われます。
法治国家と言う概念も、法の支配を前提としているのでしょう。
日本国憲法において、納税は国民の義務(第30条)とされて
いますが税は一方では財産権の侵害でもあります。
そこで、第30条は次のように規定されています。
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」
この法律で定めるところによりと言うことを明文化したのが、
第84条です。
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律
又は法律の定める条件によることを必要とする。」
課税要件を定めています。
税の理論では、「実質課税の原則」というものがあり、税の
実務では広く採用されています。
所得税の基本通達には次のような例が書かれています。
(抜粋)
第3章 所得の帰属に関する通則
法第12条《実質所得者課税の原則》関係
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12−1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する
者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の
権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが
明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者
であるものと推定する。
(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12−2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、
その事業を経営していると認められる者(以下12−5までに
おいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する
ものとする。
などが説明されています。
経済は生き物のように変動するので、経済事象に課税する
法律の整備が遅くなります。
税の実務では、法の隙間を埋めるように実質課税の原則が
使われているのです。
しかし、法治国家であれば租税法律主義は厳格に適用すべき
なのは言うまでもありません。
そのことは、国家権力から私たちを守ることでもあるからです。
最高裁は判決の補足意見で、
「一時的に国外に滞在しただけの長男が、無数の消費者
からの利息収入で得た巨額の財産を無償で受け継ぐこと
には違和感がある」と述べています。
法律上は課税できないが、割り切れないと言っているのです。
当たり前ですが、裁判所も法律に基づいて判断するしかないのです。
ただし、課税できないと言うことと、その行為に対する問題の
有無とは別なのは言うまでもありません。
確定申告中でもあり、税の問題として取り上げました。
本当に税は奥が深い。
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『税理士森大志の起業戦略塾』
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Lisme(リスミー)でも紹介されています。
『税理士森大志(もいたいし)のひとりごと』(ありがとうございます)
2011年01月27日
エヌピー通信社「税理士新聞」(続き)執筆しました。
今日は、私が執筆した記事のご案内です。
エヌピー通信社 が発行する「税理士新聞 」 という新聞が
あります。
その平成23年2月5日号の記事を書きました。
不況に負けない!『元気な中小企業に学ぶ下』
「こだわりの食材を確保した上でコスト削減」
(前回の続きです。)
不況にあえぐ中小企業が多い中、業績を伸ばし続けている
元気な中小企業にスポットライトを当てることで顧問先アド
バイスのための活路を見出したい。
今回は、身近な存在である飲食業界を取り上げました。
どんな不景気でも、元気な会社はあります。
そんな会社を分析研究し、顧問先の業績アップを応援
する内容です。(税理士、金融機関等向けなので)
創意工夫をして経営している飲食店を取り上げましたが、
最後はきちんと修業をした正統派の飲食店も取り上げて
います。
どんなにおいしい料理を作れても、行列ができても
経営は別です。
しかし、きちんと修業して技術を身につけ、経営の
勉強をすれば、失敗しないことを強調しました。
詳しくは、紙面をご覧ください。
今年も、機会があれば執筆活動も力を入れて行きたいと
思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。
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あります。
その平成23年2月5日号の記事を書きました。
不況に負けない!『元気な中小企業に学ぶ下』
「こだわりの食材を確保した上でコスト削減」
(前回の続きです。)
不況にあえぐ中小企業が多い中、業績を伸ばし続けている
元気な中小企業にスポットライトを当てることで顧問先アド
バイスのための活路を見出したい。
今回は、身近な存在である飲食業界を取り上げました。
どんな不景気でも、元気な会社はあります。
そんな会社を分析研究し、顧問先の業績アップを応援
する内容です。(税理士、金融機関等向けなので)
創意工夫をして経営している飲食店を取り上げましたが、
最後はきちんと修業をした正統派の飲食店も取り上げて
います。
どんなにおいしい料理を作れても、行列ができても
経営は別です。
しかし、きちんと修業して技術を身につけ、経営の
勉強をすれば、失敗しないことを強調しました。
詳しくは、紙面をご覧ください。
今年も、機会があれば執筆活動も力を入れて行きたいと
思っています。
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2011年01月19日
エヌピー通信社「税理士新聞」執筆しました
今日は、私が執筆した記事のご案内です。
エヌピー通信社 が発行する「税理士新聞 」 という新聞が
あります。
その平成23年1月25日号の記事を書きました。
不況に負けない!『元気な中小企業に学ぶ上』
デキる社長は「率」より「額」で利益追求!
(後日、続きがあります。)
不況にあえぐ中小企業が多い中、業績を伸ばし続けている
元気な中小企業にスポットライトを当てることで顧問先アド
バイスのための活路を見出したい。
今回は、身近な存在である飲食業界を取り上げました。
どんな不景気でも、元気な会社はあります。
そんな会社を分析研究し、顧問先の業績アップを応援
する内容です。(税理士、金融機関等向けなので)
詳しくは、紙面をご覧ください。
今年も、機会があれば執筆活動も力を入れて行きたいと
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不況に負けない!『元気な中小企業に学ぶ上』
デキる社長は「率」より「額」で利益追求!
(後日、続きがあります。)
不況にあえぐ中小企業が多い中、業績を伸ばし続けている
元気な中小企業にスポットライトを当てることで顧問先アド
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今回は、身近な存在である飲食業界を取り上げました。
どんな不景気でも、元気な会社はあります。
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2011年01月13日
大蔵財務協会「税のしるべ」執筆しました
今日は、私が執筆した記事のご案内です。
大蔵財務協会が発行する「税のしるべ」という新聞が
あります。
その平成22年1月10日号の記事を書きました。
特集「ブログ的ビジネス・トレンド予測」
2010年の日本経済を振り返り、大胆に2011年の日本経済の
予測をしています。
激動の2010年でしたが、引き続き2011年も大きく日本経済
が変わる。
特に、資源、食糧価格の高騰に注意が必要だと書いています。
詳しくは、紙面をご覧ください。
大蔵財務協会は、正式には財団法人大蔵財務協会と
言い、財務行政の改良発達に寄与することを目的と
しています。
税務関係の解説書などで、私たちも大変お世話になって
いますが、財務行政の改良発達のため地道な活動を行って
います。
これを機会に、一般の方々が財務行政について理解して
くだされば、大変嬉しく思います。
今年も、機会があれば執筆活動も力を入れて行きたいと
思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。
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特集「ブログ的ビジネス・トレンド予測」
2010年の日本経済を振り返り、大胆に2011年の日本経済の
予測をしています。
激動の2010年でしたが、引き続き2011年も大きく日本経済
が変わる。
特に、資源、食糧価格の高騰に注意が必要だと書いています。
詳しくは、紙面をご覧ください。
大蔵財務協会は、正式には財団法人大蔵財務協会と
言い、財務行政の改良発達に寄与することを目的と
しています。
税務関係の解説書などで、私たちも大変お世話になって
いますが、財務行政の改良発達のため地道な活動を行って
います。
これを機会に、一般の方々が財務行政について理解して
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2010年12月30日
今年一年ありがとうございました
今年も新しい出会いがあり、本当にお世話になりました。
また、昨年に続き今年も執筆、取材を受けました。
この場を借りまして、改めて御礼申し上げます。
2010.01.05 税理士新聞 (エヌピー通信社 )第1291号
(01月05日号)「顧問先に伝える税理論」を執筆しました。
2010.04.25 月刊企業実務 (鞄本実業出版社 )2010年
5月号『「債務免除益」が生じたときの経理処理のポイント』
を執筆しました。
2010.01.18 セイコーエプソン ・税務会計情報ねっ島
Tabisland(タビスランド)の会計事務所通信 で森大志税理士事務所 が紹介されました。
2010.09.12日本経済新聞が発行する日経ヴェリタス 第131号
にて、私の書いているブログ「税理士森大志のひとりごと 」の
記事が引用され、ブログの紹介もして頂きました。
2010.09.15ファンファード が展開するネクプロから
取材を受けました。
ネクプロ のプロフェッショナルへのインタビュー記事に、
税理士森大志の取材記事 が掲載されました。
朝日新聞社が今年から始めたWEBRONZAにて注目のブログとして紹介されています。
そして、新しい試みとして「東京企業戦略塾 」を始めました。
日高デザインの日高さんとの出会いがなければ、この勉強会も
なかったと思います。
御縁に感謝いたします。
また、来年は新しい試みとしてノマド@ステーションさんと
女性のための起業セミナー も始めます。
これは、私たちの事務所がある池袋の活性化を目指して
頑張ろうと言う試みです。
今年も本当に多くの方々にお世話になりました。
来年もよろしくお願いいたします。
森大志税理士事務所の新年は、1月5日(水)から通常通り営業いたします。
また、昨年に続き今年も執筆、取材を受けました。
この場を借りまして、改めて御礼申し上げます。
2010.01.05 税理士新聞 (エヌピー通信社 )第1291号
(01月05日号)「顧問先に伝える税理論」を執筆しました。
2010.04.25 月刊企業実務 (鞄本実業出版社 )2010年
5月号『「債務免除益」が生じたときの経理処理のポイント』
を執筆しました。
2010.01.18 セイコーエプソン ・税務会計情報ねっ島
Tabisland(タビスランド)の会計事務所通信 で森大志税理士事務所 が紹介されました。
2010.09.12日本経済新聞が発行する日経ヴェリタス 第131号
にて、私の書いているブログ「税理士森大志のひとりごと 」の
記事が引用され、ブログの紹介もして頂きました。
2010.09.15ファンファード が展開するネクプロから
取材を受けました。
ネクプロ のプロフェッショナルへのインタビュー記事に、
税理士森大志の取材記事 が掲載されました。
朝日新聞社が今年から始めたWEBRONZAにて注目のブログとして紹介されています。
そして、新しい試みとして「東京企業戦略塾 」を始めました。
日高デザインの日高さんとの出会いがなければ、この勉強会も
なかったと思います。
御縁に感謝いたします。
また、来年は新しい試みとしてノマド@ステーションさんと
女性のための起業セミナー も始めます。
これは、私たちの事務所がある池袋の活性化を目指して
頑張ろうと言う試みです。
今年も本当に多くの方々にお世話になりました。
来年もよろしくお願いいたします。
森大志税理士事務所の新年は、1月5日(水)から通常通り営業いたします。
タグ:今年一年 ありがとうございました
2010年09月24日
朝日新聞社のWEBRONZAで紹介して頂きました
インターネットの発達は、私たちの生活を変え、多くの情報がインターネットで取得出来るようになりました。
その進化は、出版業界にも影響を与え、最近では電子書籍も話題になっています。
そのような状況は、出版、マスコミ業界の姿も変え、様々な取り組みが行われています。
日本経済新聞においては、電子版の発行が行われ、ネットならはでの記事検索など新たな試みがされています。
また、今年の6月24日から朝日新聞社においては、ネット上に点在する優良な言説を集めた言論・解説サイト「WEBRONZA」を開設しました。
サイトの説明によりますと、「WEBRONNZAとは?」
その中で、「WEBRONZA+」と言う有料の情報を発信し、新しい試みを行っています。
当然ながら、情報収集は人手がかかりますから有意義な情報は有料でもほしい。
その中のコーナーの一つとして、「注目のブログ」があり
私の書いているこのブログの記事が、紹介されています。
『壱番屋の独立支援制度の強さ・国も参考にしたい』
他にも、個別ニュースに関連したブログ記事が紹介されています。
「日本のものづくり、大丈夫?」の記事関連ブログ
『危機感を共有して経済産業省「産業構造ビジョン2010」案の実現を目指そう!』
「新幹線を輸出するには」の記事関連ブログ
『大臣は国のセールスマン!!』
このように紹介されたことは、大変励みになります。
この場を借りまして厚く御礼申し上げます。
(お願い)
励みになりますので、
「人気ブログランキング」(←ここです。)をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
また、税理士森大志が書いていますリンク集「税理士森大志の税の考え方」及び「税理士森大志の時代の流れを読む」も併せて読んでいただけると幸いです。
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起業戦略は「税理士森大志の起業戦略塾」!!
その進化は、出版業界にも影響を与え、最近では電子書籍も話題になっています。
そのような状況は、出版、マスコミ業界の姿も変え、様々な取り組みが行われています。
日本経済新聞においては、電子版の発行が行われ、ネットならはでの記事検索など新たな試みがされています。
また、今年の6月24日から朝日新聞社においては、ネット上に点在する優良な言説を集めた言論・解説サイト「WEBRONZA」を開設しました。
サイトの説明によりますと、「WEBRONNZAとは?」
WEBRONZAは、ネット上に点在する大量の情報の中から、価値ある情報を選び出し掲載します。「政治・国際」「経済・雇用」「社会・メディア」の3分野から、ニュースにそった重要テーマを切り出し、関連するニュースやブログ、NPOの動きなどを分かりやすく整理して紹介します。
その中で、「WEBRONZA+」と言う有料の情報を発信し、新しい試みを行っています。
当然ながら、情報収集は人手がかかりますから有意義な情報は有料でもほしい。
有料の「WEBマガジン」であるWEBRONZA+は、各分野の第一線で活躍する学者や専門家、アルファブロガー、朝日新聞の論説委員、編集委員ら60人が日々、独自の視点からニュースに迫って解説を加え、論を交わしていきます。有料コンテンツ配信サイト「Astand(エースタンド)」で2010年7月から月額735円(税込み)で展開します。2010年6月中は無料で記事を読むことができます。「政治・国際」「経済・雇用」「社会・メディア」の3分野から、それぞれ社内外20人、計60人規模の筆者をネットワーク化し、多彩な論考を提供していきます。カバーする分野は今後、増やしていく方針です。
その中のコーナーの一つとして、「注目のブログ」があり
混迷の時代にあるからこそ、正確で専門的な情報が何より重要です。情報があふれるネット社会のなかで、注目されるブログをWEBRONZA編集部が選び出したリンク集です。複雑なニュースを読み解く視点を含むブログや、斬新な視点のニュース解説や、独自の論理が展開されているブログなど、「今、読んでおくべき」良質なブログ記事をWEBRONZA編集部が選び出し、リンク集として掲載します。
私の書いているこのブログの記事が、紹介されています。
『壱番屋の独立支援制度の強さ・国も参考にしたい』
他にも、個別ニュースに関連したブログ記事が紹介されています。
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『大臣は国のセールスマン!!』
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起業戦略は「税理士森大志の起業戦略塾」!!
2010年06月18日
大家さん税理士が本を書いた・大家さん税理士が教える「不動産投資で効率的にお金を残す方法」
大家さん税理士として有名な叶温(かなえゆたか)税理士が、本を出版されました。
本の題名は、大家さん税理士が教える「不動産投資で効率的にお金を残す方法」(ぱる出版刊)
叶税理士は日本初の不動産専門税理士として、ご活躍されています。
そして、「大家さん税理士?」と思った方も多いのではないでしょうか。
巻頭のはじめに書いてありますように、
それも、不動産投資はお金持ちがするものというイメージを払拭するように、普通のサラリーマンでも不動産投資ができることを自らの体験に基づき説明されています。
ですから、全編を通じて主張されているのは、キャッシュフローを重視していることです。
キャッシュフローとは、お金の流れを言うのですが、今ではお金の増減しいて言えばお金がいくら残るかという意味でも使われます。
黒字倒産ということばがあるように、損益では黒字でも収支ではマイナスになり、資金繰りに行き詰ることがあります。
近年の企業経営では「キャッシュフロー経営」が重視されていますが、当然に不動産投資でもその考えを重視しているのです。
また、お金持ちであれば、たとえ不動産投資で失敗しても手持ち資金で穴埋めできますが、普通のサラリーマンではそうはいきません。
その点、自ら不動産投資をして、不動産投資ではどのようなことが大切か、実体験に基づき書かれていますから、説得力があります。
それでは、簡単に本書の内容をご説明いたします。
第1章 不動産投資でお金を残すための仕組みを理解しよう
第2章 これだけの収入が得られなければ、
不動産投資でお金は残りません
第3章 不動産投資の3大経費、
これをマスターしないとお金は残りません
第4章 賃貸経営をやっていく上で掛かる支出を少しでも抑えよう
第5章 素人経営では甘すぎる!
事業主として当然やるべき経費削減
第6章 節税につながる経費をうまく使おう!
第7章 どうすればお金が残る?
不動産投資の儲かるシュミュレーション
私は、すべて読みましたが、至れり尽くせりの不動産投資に関することは特殊なことを除いて網羅している良書です。
本人が言う、「日本で一番わかりやすい、不動産投資のお金の流れが理解できる本」というのは納得です。
これから不動産投資をしようと思っている方、将来不動産投資を考えている方、そんな方の入門書として本書をお薦めいたします。
また、うれしいことに、あなたの不動産投資を成功に導く4つの特典が付いたアマゾンキャンペーン「サンデー・ナイト・フィーバー」を6月20日(日)21時〜24時まで行います。
本の購入を考えている方は、アマゾンキャンペーンで4つの特典をゲットしましょう。(私もゲットしたい!)
そして、東京(7月30日)・大阪(7月19日)で出版記念セミナー・パーティーを開催するそうです。(東京のセミナー・パーティーは私も参加します。)
著者の叶先生のセミナーをお聞きになりたい方は、ぜひご参加ください。
叶温先生の今後のご活躍をお祈りいたします。
本の題名は、大家さん税理士が教える「不動産投資で効率的にお金を残す方法」(ぱる出版刊)
叶税理士は日本初の不動産専門税理士として、ご活躍されています。
そして、「大家さん税理士?」と思った方も多いのではないでしょうか。
巻頭のはじめに書いてありますように、
そして私自身もサラリーマン時代の平成18年に1億円の借金をして、1億円の不動産を購入した不動産投資家です。
それも、不動産投資はお金持ちがするものというイメージを払拭するように、普通のサラリーマンでも不動産投資ができることを自らの体験に基づき説明されています。
当時の私は32歳のサラリーマンで年収400万円、貯金も300万円程度しかありませんでした。もちろんお金持ちの家に生まれたわけでもありません。
ですから、全編を通じて主張されているのは、キャッシュフローを重視していることです。
キャッシュフローとは、お金の流れを言うのですが、今ではお金の増減しいて言えばお金がいくら残るかという意味でも使われます。
黒字倒産ということばがあるように、損益では黒字でも収支ではマイナスになり、資金繰りに行き詰ることがあります。
近年の企業経営では「キャッシュフロー経営」が重視されていますが、当然に不動産投資でもその考えを重視しているのです。
また、お金持ちであれば、たとえ不動産投資で失敗しても手持ち資金で穴埋めできますが、普通のサラリーマンではそうはいきません。
その点、自ら不動産投資をして、不動産投資ではどのようなことが大切か、実体験に基づき書かれていますから、説得力があります。
それでは、簡単に本書の内容をご説明いたします。
第1章 不動産投資でお金を残すための仕組みを理解しよう
第2章 これだけの収入が得られなければ、
不動産投資でお金は残りません
第3章 不動産投資の3大経費、
これをマスターしないとお金は残りません
第4章 賃貸経営をやっていく上で掛かる支出を少しでも抑えよう
第5章 素人経営では甘すぎる!
事業主として当然やるべき経費削減
第6章 節税につながる経費をうまく使おう!
第7章 どうすればお金が残る?
不動産投資の儲かるシュミュレーション
私は、すべて読みましたが、至れり尽くせりの不動産投資に関することは特殊なことを除いて網羅している良書です。
本人が言う、「日本で一番わかりやすい、不動産投資のお金の流れが理解できる本」というのは納得です。
これから不動産投資をしようと思っている方、将来不動産投資を考えている方、そんな方の入門書として本書をお薦めいたします。
また、うれしいことに、あなたの不動産投資を成功に導く4つの特典が付いたアマゾンキャンペーン「サンデー・ナイト・フィーバー」を6月20日(日)21時〜24時まで行います。
本の購入を考えている方は、アマゾンキャンペーンで4つの特典をゲットしましょう。(私もゲットしたい!)
そして、東京(7月30日)・大阪(7月19日)で出版記念セミナー・パーティーを開催するそうです。(東京のセミナー・パーティーは私も参加します。)
著者の叶先生のセミナーをお聞きになりたい方は、ぜひご参加ください。
叶温先生の今後のご活躍をお祈りいたします。
2010年01月18日
セイコーエプソン鰍フ税務会計情報ねっ島Tabisland(タビスランド)で紹介されました
本日、 セイコーエプソン梶E税務会計情報ねっ島Tabisland(タビスランド)の会計事務所通信で森大志税理士事務所が紹介されました。
税務会計情報ねっ島Tabisland(タビスランド)は、日本最大級の税務・会計・経営情報のポータルサイトとして、多くの情報が得られる有益なサイトですので、ぜひご利用ください。
また、税理士新聞(エヌピー通信社)第1291号(2010年01月05日号)「顧問先に伝える税理論」を執筆しました。
この場を借りまして厚く御礼申し上げます。
今年も、執筆活動に力を入れて取り組みたいと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。
(お願い)
励みになりますので、
「人気ブログランキング」(←ここです。)をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
また、税理士森大志が書いていますリンク集「税理士森大志の税の考え方」及び「税理士森大志の時代の流れを読む」も併せて読んでいただけると幸いです。
クリックすると、そのページに行きます。
このブログは、東京都豊島区池袋から発信しています。
お問い合わせは、森大志税理士事務所
mori@morikeieizeimu-c.netまでお気軽に!
起業戦略は「税理士森大志の起業戦略塾」!!
税務会計情報ねっ島Tabisland(タビスランド)は、日本最大級の税務・会計・経営情報のポータルサイトとして、多くの情報が得られる有益なサイトですので、ぜひご利用ください。
また、税理士新聞(エヌピー通信社)第1291号(2010年01月05日号)「顧問先に伝える税理論」を執筆しました。
この場を借りまして厚く御礼申し上げます。
今年も、執筆活動に力を入れて取り組みたいと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。
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2009年11月28日
経済は感情で動く・豊島区池袋の外貨両替ショップは行列です
昨日は急激な円高で大騒ぎでしたが、私の取引銀行にお金を下ろしに行ったら、銀行内の外貨ショップは大行列でした。
丁度1年前の2008年11月4日のこのブログの記事で、『円高!三連休は韓国買い物ツアーがすごい』と言うことを書きましたが、同じ円高でもその内容が違います。
1年前の円高は韓国のウォン安で、韓国に買い物客が殺到しました。
その時も今回と同じように外貨ショップは行列で、ウォンが売り切れになったりしました。
そのときは、ウォン安になった韓国は大変だと思いましたが、その後の韓国経済は輸出も好調です。
今回の円高はドル安なので、ドルを買い求める人でいっぱいなのです。
本当に一般の人の対応力は侮れないと思います。
ですから、このような敏感な経済行動は、政策を考えるときに無視できません。
経済不安になれば、財布のひもが固くなるのは当たり前です。
風を読むと言うことばがありますが、この風を読む力が問われているのだと思います。
それなのに、風を読まずに統計の数字を見て景気が良いとか悪いと言う人がいますが、それは現在、将来の数字ではなく、過去の数字なのです。
そうすると、経済が悪くなる時は手遅れになります。
日本の製造業を中心とした株式が大きく下がりました。
今の日本の産業構造は外需依存ですから、円高は輸出に大きな影響が出るので当然です。
このような時に、国が積極的に対応を考えていると思われるような行動も必要なのではないでしょうか。
そういう意味で、第二次補正予算の年内成立を期待したのですが。
確かに理屈では本予算の執行率が100%ではありません(残っているので)から、来年になってから第二次補正予算を成立させても
予算に切れ目がないので同じかもしれませんが、一般国民の受ける印象が大きく違います。
『経済は感情で動くのです。』
いま多くの国民は、将来に対して不安や閉塞感に悩まされています。
このような時は、政治のリーダーシップが必要です。
一歩後退しても、その後に二歩進めば結果は一歩前進です。
政府の果敢な取り組みに期待します。
昨日は外貨ショップの行列を見て、考えさせられました。
(お願い)
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また、税理士森大志が書いていますリンク集「税理士森大志の税の考え方」及び「税理士森大志の時代の流れを読む」も併せて読んでいただけると幸いです。
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このブログは、東京都豊島区池袋から発信しています。
お問い合わせは、森大志税理士事務所
mori@morikeieizeimu-c.netまでお気軽に!
起業戦略は「税理士森大志の起業戦略塾」!!
丁度1年前の2008年11月4日のこのブログの記事で、『円高!三連休は韓国買い物ツアーがすごい』と言うことを書きましたが、同じ円高でもその内容が違います。
1年前の円高は韓国のウォン安で、韓国に買い物客が殺到しました。
その時も今回と同じように外貨ショップは行列で、ウォンが売り切れになったりしました。
そのときは、ウォン安になった韓国は大変だと思いましたが、その後の韓国経済は輸出も好調です。
今回の円高はドル安なので、ドルを買い求める人でいっぱいなのです。
本当に一般の人の対応力は侮れないと思います。
ですから、このような敏感な経済行動は、政策を考えるときに無視できません。
経済不安になれば、財布のひもが固くなるのは当たり前です。
風を読むと言うことばがありますが、この風を読む力が問われているのだと思います。
それなのに、風を読まずに統計の数字を見て景気が良いとか悪いと言う人がいますが、それは現在、将来の数字ではなく、過去の数字なのです。
そうすると、経済が悪くなる時は手遅れになります。
日本の製造業を中心とした株式が大きく下がりました。
今の日本の産業構造は外需依存ですから、円高は輸出に大きな影響が出るので当然です。
このような時に、国が積極的に対応を考えていると思われるような行動も必要なのではないでしょうか。
そういう意味で、第二次補正予算の年内成立を期待したのですが。
確かに理屈では本予算の執行率が100%ではありません(残っているので)から、来年になってから第二次補正予算を成立させても
予算に切れ目がないので同じかもしれませんが、一般国民の受ける印象が大きく違います。
『経済は感情で動くのです。』
いま多くの国民は、将来に対して不安や閉塞感に悩まされています。
このような時は、政治のリーダーシップが必要です。
一歩後退しても、その後に二歩進めば結果は一歩前進です。
政府の果敢な取り組みに期待します。
昨日は外貨ショップの行列を見て、考えさせられました。
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