過去において資本注入をしたことがあるので、いつでも同様に資本注入できると思っていたのですが、その根拠法である「金融機能強化法」が時限立法で今年の3月で期限切れになっていることを知りました。(勉強不足でした。)
金融庁は金融機関が貸し渋りを行わないように、検査を強化するようですが、地方の中小金融機関においては貸倒の急増により資本不足になっている(なりつつある)と私は思っています。
そのことは別にして、今年の3月と言えば景気後退が明らかになってきた時です。
そうであれば、期限を延長すべきだったと思います。
いつでも事前に資本注入できる体制が必要だと思うからです。
これから、中小金融機関の貸倒急増により、資本不足が明らかになってから、あわてて法律をつくるのでしょうか。
昨日のこのブログで、中小金融機関の貸倒が増えて追い込まれて資本注入するより、事前に資本注入するほうが政治の信頼感を得られると書きました。
どのような事態になっても対応できる体制の強化が、いま求められているのです。
日本は過去の金融危機を克服するために、銀行に資本注入しました。
いま、同様のことを欧米の金融機関が行うように日本政府は強調するようです。
いずれにしても、補正予算の成立後に追加の経済対策の検討をするように、麻生首相が指示したようです。
その時に、いざというときにあわてないように、金融危機に対する法体系の確認をしてください。
そして、中小企業の資金繰り対策をお願いいたします。
金融機能強化法については、以下を参照してください。
金融機能強化法(きんゆうきのうきょうかほう)は、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」(平成16年6月18日法律第128号)に基づいて2004年8月に成立し2008年3月末までの日本国における時限立法である。
2005年4月のペイオフ完全解禁を前に、金融不安を起こさないよう、合併や経営統合といった経営体質の改善を目指す特に地域の金融機関(地方銀行、第2地方銀行、信用金庫、信用組合など)に対して、健全行にも予防的に公的資金による資本増強ができる制度を組み込んだ。公的資金の投入を通じて地域金融機関の経営を立て直すことを狙いとして、2004年8月に施行された。
大手銀行においては、早々に不良債権処理の山を越しているものの、第二地方銀行(旧相互銀行)を中心とした地域金融機関においては依然不良債権の処理がすすまず不良債権比率もなお高い水準にあり、その健全化が課題となっていたことが背景にある。ただ、自己資本に乏しく経営基盤の弱い地域金融機関が、大手行と同じスタイルで不良債権処理を進めると、自己資本比率が急速に低下したり、融資先の中小零細企業が経営困難になったり、ひいては預金者にも悪影響が及ぶ可能性がある。このため公的資金を予備的に入れることで、不良債権処理が遅れがちな地域金融機関の経営強化を通じて金融システムの安定化をねらいとした。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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