「それはイエローカードです」
中村勘三郎さんの場合、衣裳費は領収書もあり、衣裳で使われたのも間違いないのです。しかし、100パーセント経費にならなかったのです。
ここからが業界の事情をよく理解しているかどうかで違うのです。
まず、衣裳のうち仕事だけしか使用できないものとそれ以外のものに分けるのです。
中村勘三郎さんでいえば、歌舞伎関係の衣裳はまず歌舞伎の仕事以外では着ることはないと思います。
それは、100パーセント経費になります。
ただし、金額の大きいものは資産計上して、減価償却の計算をします。
問題はそれ以外の衣裳です。
例えば、テレビ出演をするので衣裳としてジャケットとスラックスを購入し、着用しました。
この場合、確かに仕事に着用したのですが、ジャケットとスラックスはプライベートでも着用できるので、100パーセントを経費にすることはできません。
こういう場合、仕事で使用する割合とプライベート(個人)で使用する割合で按分(あんぶん)するのです。
要するに、プライベートで使用する割合分を否認されたのです。
これが、修正申告の主な内容と思われます。
ですから、税理士がきちんと処理していれば、防げたかも知れないのです。
また税理士が税務調査できちんと説明できれば、修正額が少なくなったかも知れません。
ここまでが、普通の検討ですが、
しかし、これだけでは終わらないのです。
私も進化し、もう少し経費分を増やせないか考えました。
皆さんも考えてみてください。
中村勘三郎さんは「レッドカードではなく、イエローカードです。」
(続きます)
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2007年09月27日
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