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2008年10月01日

保証協会「責任共有制度」から一年

今日から10月ですが、年々時の経つのが早いのに驚かされます。
暑さ寒さも彼岸までと言いますが、本当に日増しに寒くなってきましたが、世界経済まで寒い。

昨年の10月から保証協会の責任共有制度が導入されてから早くも一年が経ちました。

私の理解では、責任共有制度の導入は保証協会の保証している銀行貸出しの貸倒が多くなり、保証協会の代位弁済が増えたことが背景にあると思っています。

しかし、昨年の10月から導入すると聞いて、私は時期が悪いと思っていました。
そういう苦しい時ほど助けてほしいからです。(保証料を高くするとかの工夫は必要です。)

昨年の9月6日に、このブログで次のような記事を書いています。
(税理士森大志のひとりごと『私は心配しています「信用保証制度の改正」』

中小企業が借入する場合、通常、信用保証協会の信用保証制度のお世話になることが多い。

実際、日本における銀行借入は、ほとんどの場合保証人が求められます。
信用保証制度とは、その保証人の代わりに信用保証協会に保証料を支払い、保証してもらう仕組みですが、私もお世話になったことがあるし、ほとんどの中小企業で利用している制度であります。
この制度の果たしてる役割は、中小企業にとって計り知れないと思います。

その信用保証制度が10月1日申込分から改正になるのです。

今までは、100パーセント保証だったのですが、80パーセントになり、残りの20パーセントは融資する金融機関が保証するのです。

返済が滞った場合、今までは金融機関の負担がなかったのに、これからは20パーセントの負担になるのです。
責任共有制度と言うそうですが、読んで字の如くです。

この改正が実施されると、融資金融機関は融資に慎重になったり、そのリスク分の金利を要求することになります。

日本の場合、銀行及び信用金庫等の金融機関から融資を受けられない場合、クレジット会社等から借入れますが、実質金利で年利10パーセント前後になることも多く、その場合でも業績の悪い企業は融資を断られています。

確かに、制度改正に伴って保証料の軽減、小口零細企業保証制度の新設等の配慮はされていますが、私は心配です。

おそらく、中小企業にとってはお金が借りられるかどうかが大切で、保証料が少し位安くなっても関係はないのです。
借りられない場合の金利等を考えると心配なのです。

信用保証協会の代位弁済が多いのであれば、リスクに応じて保証料を決めればよく、今回の改正は中小金融機関の融資に影響があるのではないかと心配しているのです。

私の顧問先の関係のありそうな会社には確認済ですが、皆様の中で資金需要のある会社は、今月中に借入の申込をすることをお勧めいたします。

ちなみに、前にご紹介したA社長に確認したところ、すでに対策済みでした。
うれしいことに、今では私より銀行対策は詳しいと思います。

会社経営は大変です、「がんばれ社長」、応援いたします。

週刊ダイヤモンド2008.10.4号60ページによりますと、この責任共有制度の導入により、貸し渋りならぬ保証渋りになっていると説明されています。

心配が現実になっていますが、これも中小企業の業績が悪いのが原因です。

今検討している補正予算で、保証協会の保証を含む中小企業対策が実行されるようですが、きめの細かい対策を考えないと実効性がないと思います。

会社経営は大変です、「がんばれ社長」、応援いたします。

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posted by 森 大志 at 11:31| Comment(0) | TrackBack(0) | がんばれ社長
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